「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について

許可基準の見直しについて(建設業法第7条関係)

※令和2年10月1日施行

・ 現行の許可の基準は①経営能力、②財産的基礎、③技術力、④誠実性の4つ
・ 今般、建設業者の持続可能性の観点から、①経営能力(経営業務管理責任者)に関する基準を見直し、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとし許可を認めることとした。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

旧 バージョン

一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二~四 (略)


一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二~四 (略)

 

 


建設業法施行規則等の一部を改正する省令について

①法第7条第1号の省令で定める基準について

法第7条第1号の省令で定める基準→ 建設業者として、下記のいずれかの体制を有すること


常勤役員(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するであること。
○ 建設業に関し5年以上の営業務の理責任者としての経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

※建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一


(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するものであること。
A 建設業に関し、二年以上役員等として
の経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
B 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者※建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一
として下記をそれぞれ置くものであること。

 

常勤役員を直接に補佐するもの として下記をそれぞれ置くものであること
財務管理の経験 労務管理の経験 運営業務の経験 (※ 一人が複数の経験を兼ねることが可能)直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する者

 


建設業法施行規則等の一部を改正する省令について

②法第7条第1号の省令で定める基準について

適正な社会保険への加入を許可要件とする

健康保険 厚生年金保険
適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

雇用保険

適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

適用事業所とは
・土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業を行う事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの
・法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 

適用事業とは
・労働者が雇用される事

 

参考  建設業法施行規則第7条第1号

 

 

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