要件を確認するためのフロー
(6) 「社会保険への加入」に関する要件―法第7条1号―
(法第7条第1号及び施行規則第7条第2号)
許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること
イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定
による届書を提出した者であること
ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1
項の規定による届書を提出した者であること
ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項
の規定による届書を提出した者であること
令和2年 10 月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっています。適用が除外される場合を
除いて、社会保険の加入が確認出来ない場合は許可及び承継認可はできません。既に許可を受けている建設業
者も適切な社会保険に加入している必要があります。
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること