建設業法の目的から許可の基準まで

1 建設業法の目的

建設業法は、2つの大切な目的があります。

1つ目は、良くない工事を防ぎ、ちゃんとした工事をすることで、お客さんを守ることです。

2つ目は、建設業がしっかりと成長していくことを助けることです。

この法律では、建設業の人たちがもっとスキルアップできるように、いろいろな制度が設けられています。

例えば、建設業の許可や技術の試験があります。また、工事の契約が公平になるようなルールも作られています。

建設業法は、ただ監督するだけではなく、建設業の人たちをサポートして、建設業が元気に成長できるようにしています。

 

2 建設業の許可

建設業許可とは、建物や道路などの建設工事をするために必要な許可のことです。

建設業法で建設業の種類が29種類に分かれています。

建設業を営もうとする人は、この法律に基づいて国土交通大臣や都道府県知事から許可を受ける必要があります。

ただし、500万円未満の工事や木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事で許可を受けずに行うこともできます。

建設業を営むためには、技術の証明が必要となるため、建設業許可制度は建設業の品質向上や安全性確保に繋がっています。

 

3 営業所の要件

建設業を営む人が、二つ以上の都道府県で営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

軽微な工事だけをする場合は、許可は必要ありません。

営業所は、見積りや契約などの実務を行う場所で、さまざまな条件を満たしている必要があります。

また、テレワークをする場合でも、営業所と同じような環境が必要であることが求められます。

 

4 一般建設業許可と特定建設業許可

建設業には、一般建設業と特定建設業の2つの許可区分があります。

特定建設業は、下請負人を保護するための制度で、特別な資格や義務があります。

特に、下請契約金額に制限があります。

また、材料の提供・販売を行っている業者が、建設工事も請け負う場合には、建設業の許可が必要となります。

建設業法が要求する施工体制を備えることが必要です。

 

 

5 許可の有効期間

建設業の許可は5年間で、期限を過ぎると許可がなくなります。

なので、期限が切れる前の30日までに更新手続きをとらないといけません。

 

6建設業許可の基準

① 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

建設業を行うには、建設業の経営を適切に管理する人が必要であり、その能力や経験について一定の要件が定められています。

具体的には、常勤の役員等の中に、経営業務の管理責任者や財務管理の経験を持つ者がいることが求められます。

建設業の経営体制を整えることが重要であり、適切な人材を確保しているかどうかが許可の取得につながります。

 

②専任技術者

専任技術者とは、建設工事についての専門知識を持っている人で、営業所ごとに配置する必要があります。この人は、一定の資格や経験を持つ必要があります。

また、複数の業種の許可を申請する場合は、同一営業所内で複数業種の専任技術者を兼ねることができますが、同一業種について複数の専任技術者を置くことはできません。

さらに、特定の建設業に関する場合は、国家資格や指導監督的な実務経験を持つ必要があります。(指導監督的な実務経験とは現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験です。)

専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者のことであり、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。

 

(3) 「財産的基礎等」に関する要件

■一般建設業の財産的基礎
次のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること。

■ 特定建設業の財産的基礎
次の全ての要件に該当すること。
① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上あること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。

(4) 「誠実性」に関する要件

法人であれば、その法人や役員、政令で決められた従業員が不正や不誠実な行動をしないことが必要です。

個人であれば、本人または政令で定められた従業員が同じく不正や不誠実な行動をしないことが求められます。

 

(5) 「欠格要件等」について

建設業を行うためには、許可を受ける必要があります。しかし、許可を受けるには、「欠格要件」に該当しないことが必要です。

欠格要件には、嘘をついたり、法律を犯した人、暴力団員などが含まれます。

また、建設業を行う会社や個人の役員、従業員が欠格要件に該当する場合も、許可を受けることはできません。

建設業を行うためには、許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。

 

(6) 「社会保険への加入」に関する要件

建設業を始めるためには、社会保険に加入していることが必要です。

健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入し、それぞれの届書を提出する必要があります。

もし社会保険に加入していない場合、許可を受けることができません。

すでに許可を受けている建設業者でも、適切な社会保険に加入していることが必要です。

 

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