建設業許可の手続き

 1.許可申請書及び添付書類の準備

許可を受けようとする場合は、許可行政庁(許可行政庁一覧表 国土交通省サイト引用)に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。

【令和4年3月31日以降提出用】
許可申請書及び添付書類(記載要領あり)  (PDF)
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあつて経営業務を補佐した経験の認定に関する調書等

★以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。
(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)
一般財団法人建設業情報管理センター
ワイズ公共データシステム株式会社

★事業承継・相続に伴う認可申請書類はこちら
認可申請書類様式

(参考)工事経歴書(様式第2号)の書き方

 

2.確認書類

 上記1.の許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる確認資料の徴収を行います。
詳しくは、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。

 

3.その他(申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数)

[1]許可申請の区分

新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。

許可換え新規

建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
*建設業法(抄)
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき

般・特新規

a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。
*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)

業種追加

a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

更新

すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

 

[2]手数料の納入

 許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。

大臣許可を申請する場合の許可手数料

● 国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。(下記参照))
《北海道開発局に新規の許可を申請する業者》
○札幌北税務署
 住所:〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
 電話番号:011(707)5111
《東北地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○仙台北税務署
 住所:〒980-8402 仙台市青葉区上杉1丁目1番1号
 電話番号:022(222)8121
《関東地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○浦和税務署住所:〒330-9590 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
 電話番号:048(600)5400
《北陸地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○新潟税務署
 住所:〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地
 電話番号:025(229)2151
《中部地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○名古屋中税務署
 住所:〒460-8522 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
 電話番号:052(962)3131
《近畿地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○大阪東税務署
 住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
 電話番号:06(6942)1101
《中国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○広島東税務署
 住所:〒730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号
 電話番号:082(227)1155
《四国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○高松税務署
 住所:〒760-0018 香川県高松市天神前2番10号
 電話番号:087(861)4121
《九州地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○博多税務署
 住所:〒812-8706 福岡市東区馬出1丁目8番1号
 電話番号:092(641)8131
《沖縄総合事務局に新規の許可を申請する場合》
○北那覇税務署
 住所:〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号
 電話番号:098(877)1324
*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。
● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
  許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))

知事許可を申請する場合の許可手数料

● 都道府県知事の新規の許可  9万円
● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可  5万円
*納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますが、概ね収入証紙による場合が多いようです。
*詳細については、許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)にお問い合わせ下さい。

 

[3]申請書等の提出先

提出先

● 国土交通大臣許可を申請する場合
  本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出
● 都道府県知事許可を申請する場合
  都道府県知事に提出

提出部数

● 国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。)
  正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要です。
● 都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。)
  都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、お問い合わせ下さい。)

許可後の手続き

変更届等の提出

 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。
 変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。
 なお、届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、下記を参照下さい。
【令和3年1月1日以降提出用】
許可申請書及び添付書類(記載要領あり) (PDF)

  決算変更届出書

以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。
(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)
一般財団法人建設業情報管理センター

(参考)工事経歴書(様式第2号)の書き方

提出先
● 国土交通大臣の許可の変更届等
  本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出
● 都道府県知事の許可の変更届等
  都道府県知事に提出
提出部数
● 国土交通大臣の許可の変更届等
  正本1部、副本1部(申請者の控え用)を提出
● 都道府県知事の許可を申請する場合
  都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁(許可行政庁一覧へ))へ直接、お問い合わせ下さい。
Chat Icon
katanojr行政書士事務所