離婚後のトラブルを避けるために、離婚協議書や公正証書の作成が重要です。離婚協議書は、離婚の際の取り決めを書面にしたもので、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面接交渉権などを記載します。しかし、離婚協議書だけでは未払いを防ぐことができないため、最善の方法は公正証書にすることです。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。協議離婚は手軽で早いですが、トラブルに発展するケースもあります。調停離婚は時間がかかりますが、権利義務が明確になります。裁判離婚は最終手段です。
離婚協議書には、離婚の合意、親権者・監護者、養育費、面会交流、財産分与、(年金分割)、慰謝料、清算条項などを記載。作成時の注意点は、離婚成立前に作成すること、法的に無効な約束は記載しても無意味であることです。
公正証書は、公証人が作成する公文書で、高い証拠能力と執行力(強制執行認諾文言付きは尚)を備えています。作成には時間と費用がかかりますが、法的な強制力が高いというメリットがあります。
※公正証書作成に準備するもの
- 離婚協議書
- 戸籍謄本
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明などから1点)
- 認印(本人確認書類が印鑑証明の場合は実印)
- (財産分与がある場合)不動産の登記簿謄本・物件目録など
- (年金分割を行う場合)年金手帳・年金分割のための情報通知書
報酬 離婚協議書作成 33,000円~ 公正証書作成支援55,000円~