(1) 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件

(1) 国土交通省令で定める基準による要件:

  • 常勤役員等のうち、以下のいずれかに該当する者を置くことが必要です。
    • 建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    • 建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者で、経営業務を管理した経験を有する者(権限委任を受けた者に限る)
    • 建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者で、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

(2) 財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する常勤役員等の配置:

  • 常勤役員等のうち、以下のいずれかに該当する者を配置する必要があります。
    • 財務管理の業務経験を有する者
    • 労務管理の業務経験を有する者
    • 業務運営の業務経験を有する者
    • これらの者を直接補佐する者

(3) 国土交通大臣が同等以上の経営体制を認定した者:

  • 国土交通大臣が同等以上の経営体制を有すると認めた者を配置することが要求されます。

(4) 常勤性の要件:

  • 常勤役員等は主たる営業所において、一定の計画の下で毎日所定の時間中、職務に従事している必要があります。
  • 他社に常勤している者や通勤が困難な者は含まれません。
  • 専任性が要求される管理建築士や宅地建物取引士についても同様の原則が適用されますが、同一法人かつ同一営業所である場合は例外的に兼務することができます。

これらの要件は、経営業務の適正な管理と業務運営を確保するために設けられています。具体的には、経営業務の管理責任者や財務・労務・業務運営の経験を有する常勤役員等の配置、そして経営体制の整備が求められます。

これらの要件は、建設業法施行規則によって明確に定められており、建設業者はこれらの要件を満たすことが求められます。

また、常勤性の要件については、常勤役員等が主たる営業所において所定の時間帯で勤務し、職務に従事していることが求められます。ただし、他の営業所や通勤が困難な場合、他社の常勤役員や宅地建物取引士などとの兼務は原則的に認められませんが、同一法人かつ同一営業所であれば例外的に兼務が可能です。

以上が、経営業務の管理を適正に行うために必要な要件や制約事項の概要です。これらの要件を遵守することにより、建設業者は経営業務の責任を適切に果たし、建設工事の適正な実施を確保することができます。

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katanojr行政書士事務所