(2) 「専任技術者」に関する要件 ―法第7条第2号、15条2号―

以下の要件を満たす必要があります。

  1. 営業所ごとに専任の技術者を置く者であること。
    • イ:高等学校または中等教育学校を卒業してから5年以上、または大学または高等専門学校を卒業してから3年以上の実務経験を有し、国土交通省令で定める学科を修めた者。
    • ロ:10年以上の実務経験を有する者。
    • ハ:国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の知識、技術、または技能を有する者。
  2. 建設業に関する一定の資格または経験を有する専任技術者の配置が必要であること。
  • 営業所ごとに次の要件を満たす専任技術者を配置する必要があります。
    • イ:国土交通大臣が定める技術検定または他の法令による試験で合格した者、または他の法令による免許で許可を受ける建設業の種類に応じて国土交通大臣が定める者。
    • ロ:第七条第二号イ、ロ、またはハに該当する者のうち、直接発注者から受け負った請負代金が政令で定める金額以上であり、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
    • ハ:国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有する者。
  • 専任技術者は建設工事の適正な締結・履行を確保するために必要な専門知識を持っている必要があります。
  • 同一営業所内で、1人の技術者が複数の業種の技術資格要件を満たす場合、同一営業所内で複数業種の専任技術者を兼務することができます。ただし、同一業種については複数の専任技術者を配置することはできません。
  • 同一営業所内で、専任技術者と常勤役員等の兼務が可能です。ただし、兼務する者は同一営業所内で専任技術者と常勤役員等の兼務をするためには、以下の基準を満たしている必要があります。
  • 専任技術者と常勤役員等の基準を同時に満たしている者は、同一営業所内で両方の役割を兼ねることができます。
  • 実務経験とは、建設業に関する技術的な経験を指します。
  • 特定建設業の場合、専任技術者は特定の国家資格または「指導監督的な実務経験」を有している必要があります。
  • 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般にわたって、工事現場主任または工事現場監督のような資格を持ち、工事の技術的な面を包括的に指導した経験のことです。
  • ただし、「指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)」の場合、施工技術の総合性などの考慮事項があるため、指導監督的な実務経験のみで技術者要件を満たすことはできません(一級の国家資格または技術士資格、または大臣の認定が必要です)。

専任技術者の専任性について
「専任」の者とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。よっ
て、同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
このため、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者、他に個人営
業を行っている者、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び常勤役員等を直接に補佐する者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等となっている者は「専任かつ常勤」とみなせません。
なお、他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様で
すが、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。

(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

中略

二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

(法第15条第2号)
その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

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