(法第7条第4号)
- 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが明らかな者であること。
(法第15条第3号)
- 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していること。
建設業を営むには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金などが必要とされます。そのため、財産的基礎(金銭的信用)を有していることが要件とされています。
■ 一般建設業の財産的基礎要件: 以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力があること。
- 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること。
- 「自己資本」とは、法人の場合は申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額を指し、個人の場合は期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除し、負債の部に計上されている利益留保性の引当金と準備金の額を加えた額を意味します。
- 「資金調達能力」については、申請者名義(法人の場合は当該法人名義)の口座における取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書により判断されます。
■ 特定建設業の財産的基礎要件: 以下の全ての要件を満たす必要があります。
① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上あること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。