要点のまとめ
- 建設業法第八条には、建設業の許可を受けるための欠格要件が規定されている。
- 欠格要件に該当すると許可を受けることはできない。
- 欠格要件は書類の欠格要件と人の欠格要件に分けられる。
- 書類の欠格要件は虚偽の記載や重要な事項の記載漏れに該当する場合。
- 人の欠格要件は破産者、許可取り消し者、営業停止・営業禁止処分受けた者、刑罰を受けた者、暴力団関係者などに該当する場合。
- 欠格要件に該当する経営層の存在や書類の虚偽申請は申請者全体に影響を及ぼし、5年間許可が受けられなくなる。
分類
- 欠格要件の概要
- 建設業法第八条には、建設業許可を受けるための欠格要件が規定されていること。
- 欠格要件に該当すると許可を受けることはできないこと。
- 欠格要件の種類
- 書類の欠格要件:
- 虚偽の記載や重要な事項の記載漏れがある場合に該当すること。
- 人の欠格要件:
- 破産者、許可取り消し者、営業停止・営業禁止処分受けた者、刑罰を受けた者、暴力団関係者などに該当すること。
- 欠格要件の影響範囲
- 欠格要件に該当する経営層の存在や書類の虚偽申請が申請者全体に影響を及ぼすこと。
- 影響範囲には、許可の取得ができなくなるだけでなく、5年間許可が受けられなくなることも含まれること。
以下 国土交通省手引きより
欠格要件に該当するものは許可を受けられません。建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすこと及び欠格要件に該当しないことが必要です。
参考
欠格要件に該当しないことを証明するために、以下の書類を提出する必要があります。(ただし、顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主については、証明書の提出は不要。)
【① 誓約書(様式第六号)】
申請者や関係者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。(手引きに記載例あります。)
【② 登記されていないことの証明書】
「成年被後見人や被保佐人」に該当しないことを証明するための書類です。法務局の本局で発行してもらいます。
【③ 身分証明書】
市町村の長が発行する証明書で、成年被後見人や被保佐人、または破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことが記載されています。本籍地の市区町村の戸籍事務担当課で発行してもらうことができます。
【④ 医師の診断書(特例の場合)】
成年被後見人や被保佐人であっても、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行える場合に提出される書類です。医師の診断書には、該当者の能力とその根拠が記載されている必要があります。診断書は申請日から起算して前3か月以内に発行されたものを提出します。
欠格要件
〇 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
〇 建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合
① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
② 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
④ 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
⑪ 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
⑫ 法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
⑬ 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
原文
建設業法第八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者